育成医療指定診療所(いくせいいりょうしていしんりょうしよ)

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歯科矯正の治療を受けることができる診療所の一つとして、育成医療指定診療所(いくせいいりょうしていしんりょうしよ)があげられます。

ここで、
「育成医療」とは児童福祉法に定められた障害を持つ児童(18歳未満)に対する、医療費の公費負担制度をいいます。
そして、
この医療費の公費負担制度を利用することができる診療所が育成医療指定診療所とよばれています。
指定された医療機関で受診することにより、診察、薬剤の支給、入院、手術、または在宅療養上必要な管理及び看護等の費用が減免されます。

口蓋裂の場合などに適用されることがあります。

育成医療指定診療所に指定されている診療所は、保険所に問い合わせれることで確認することができます。

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